行政法
行政行為(裁量) 重要度A
公立学校の施設を本来の目的以外で使用することを許可するかどうかは、原則として管理者の裁量に委ねられているため、学校教育上の支障が認められる場合に許可しないことができるのは当然であるが、集会を開くために提出された使用申請のうち、そのような支障が存在しないものについては、集会の自由の保障の趣旨に照らし、許可をしなければならない。
答え:×(誤り)
解説
最高裁判所の判例によれば、公立学校の学校施設について目的外使用を許可するかどうかは、原則として管理者の裁量に委ねられているとされ、学校教育上の支障がない場合においても、行政財産である学校施設の目的及び用途と当該使用の目的、態様等との関連性を踏まえた合理的な裁量判断により、許可を与えないという判断も可能であるとしている(最判平18.2.7)。 最判平18.2.7 / R23-29-オ