行政法 行政法の一般的な法理論/行政裁量 重要度B

本邦に在留する外国人から再入国の許可申請がなされた場合、法務大臣は、わが国の国益の保持および出入国の公正な管理を確保するという見地から、当該申請者の在留状況、渡航の目的および必要性、渡航先国と本邦との関係、内外の諸般の情勢などを総合的に考慮し、出入国管理行政上の責任者として法務大臣に与えられた合理的な裁量によって、その許否を決すべきものとされる。

答え:○(正しい)
解説
再入国の許可申請がなされた場合、法務大臣は、我が国の国益の保持及び出入国の公正な管理という観点から、申請者の在留状況、渡航の目的、その必要性、渡航先国と我が国との関係、内外の諸情勢等を総合的に考慮した上で、許可するか否かを判断すべきものであるところ、こうした判断は、その性質上、出入国管理行政について責任を負う法務大臣の裁量に委ねられている(最判平10.4.10)。
最判平10.4.10(森川キャサリーン事件) / H24-26-2
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