行政法 行政法の一般的な法理論/行政裁量 重要度A

行政庁が自らの裁量に委ねられた事柄について裁量権行使の準則(いわゆる裁量基準)を定立した場合であっても、かかる準則はあくまで処分の妥当性を担保することを目的とするものにすぎないから、当該準則に反する形で処分がなされたとしても、その違反のみを理由として直ちに違法と評価されることはない。

答え:○(正しい)
解説
判例(最大判昭53.10.4)は次のように示している。すなわち、「行政庁がその裁量に任された事項について裁量権行使の準則を定めることがあっても、このような準則は、本来、行政庁の処分の妥当性を確保するためのものなのであるから、処分が右準則に違背して行われたとしても、原則として当不当の問題を生ずるにとどまり、当然に違法となるものではない。処分が違法となるのは、それが法の認める裁量権の範囲をこえ又はその濫用があった場合に限られる」と判示している。
最大判昭53.10.4(マクリーン事件) / H25-9-2 / H28-9-1
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