行政法 行政法の一般的な法理論/附款 重要度A

附款に違法性が認められる場合、当該附款とそれを本体とする行政行為とが不可分一体の関係に立つときでも、附款部分のみの取消しを求めて訴えを提起することができる。

答え:×(誤り)
解説
附款も行政行為を構成する一部分であって、取消訴訟の排他的管轄が及ぶ以上、附款だけを対象とする取消訴訟の提起は原則として認められる。もっとも、附款が本体たる行政行為と不可分一体をなしている場合には、附款のみならず行政行為全体に瑕疵が及ぶこととなるから、行政行為全体について無効または取消しを求める争訟によらなければならず、附款のみの取消訴訟を提起することはできない。
H6-34-3
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