行政法
行政行為の附款 重要度A
行政行為に附款を付し得る場合であっても、その内容について明文上および条理上のいずれの制約も存在しないわけではなく、また行政行為とは全く無関係の目的で附款を付すこともできない。
答え:×(誤り)
解説
附款に対する制約は、明文の規定によるものに加え、条理上のものも存在する。さらに、附款は行政行為の目的の達成を監督するための手段として付加されるものであるから、これとは無関係の目的で附款を付すことができるとする後段も誤りである。 H6-34-2