行政法 行政行為の附款 重要度A 行政行為に附款を付すことが許されるのは、法令上付款を付し得る旨が明文で規定されている場合に限られる。 答え:×(誤り) 解説附款は行政庁による裁量権行使の一形態に当たるため、法令上の明示的な定めがない場合であっても、行政庁に裁量が認められている場面においては、これを付すことが可能である。 H6-34-1 アプリで演習する(3,300問・無料)