行政法 行政行為の附款 重要度A

行政行為に附款を付すことが許されるのは、法令上付款を付し得る旨が明文で規定されている場合に限られる。

答え:×(誤り)
解説
附款は行政庁による裁量権行使の一形態に当たるため、法令上の明示的な定めがない場合であっても、行政庁に裁量が認められている場面においては、これを付すことが可能である。
H6-34-1
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