行政法 行政行為の附款 重要度B

行政行為に附款を付すことができるのは、法令にその旨の定めがあるとき、もしくは行政庁に自由裁量が委ねられているときに限られ、その範囲内であれば、許可・認可・代理・特許・確認・公証・受理などの行政行為に対して必要に応じて付すことが可能である。

答え:×(誤り)
解説
附款を付すことができるのは法律行為的行政行為に限られるため、確認・公証・受理といった準法律行為的行政行為については、その性質上、附款を付すことはできない。
H2-34-3
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