行政法
行政行為の附款 重要度B
行政行為に附款を付すことができるのは、法令にその旨の定めがあるとき、もしくは行政庁に自由裁量が委ねられているときに限られ、その範囲内であれば、許可・認可・代理・特許・確認・公証・受理などの行政行為に対して必要に応じて付すことが可能である。
答え:×(誤り)
解説
附款を付すことができるのは法律行為的行政行為に限られるため、確認・公証・受理といった準法律行為的行政行為については、その性質上、附款を付すことはできない。 H2-34-3