行政法 行政行為の附款 重要度B 準法律行為的行政行為に対して、附款を付すことは許されない。 答え:○(正しい) 解説附款を付すことができるのは行政庁の意思表示を要素とする法律行為的行政行為に限られ、意思表示以外の精神的作用の現れを要素とする準法律行為的行政行為については、附款を付することはできない。 アプリで演習する(3,300問・無料)