行政法
行政行為の附款 重要度B
行政行為に対して附款を付すことが認められるのは、法律行為的行政行為に限られる。
答え:○(正しい)
解説
附款というのは、行政行為の本来の内容に対して付加される従たる内容についての行政庁による意思表示であることから、これを付すことができるのは法律行為的行政行為に限られ、意思表示を構成要素としない準法律行為的行政行為については、附款を付することはできない。 H5-37-1
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