行政法 行政行為の附款 重要度B

行政行為の附款として取消権を留保する場合、これと併せて無償で原状回復を行うべき旨の留保を付加することも認められるが、その留保された取消権を実際に行使するにあたっては、明文上の制約も条理上の制約も存在しない。

答え:×(誤り)
解説
取消権(撤回権)の留保については、原状回復を無償で命じるといった負担と結びつけて付されるケースが多いため、前段の記述は妥当である。もっとも、これを無制限に留保できるとすれば、取消権(撤回権)の制限・原則が骨抜きにされる結果となるので、その行使についても明文上または条理上の制約が及ぶこととなり、後段の記述は正しくない。
H2-34-5
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