行政法 行政法の一般的な法理論 重要度B

授益的処分を取り消す(撤回する)場合、その対象たる処分について法令上の根拠規定が存在していたとしても、撤回自体について別途明文の根拠規定が置かれていない限り、当該撤回を適法に行うことはできない。

答え:×(誤り)
解説
判例(最判昭63.6.17)によれば、相手方に利益を与える処分の撤回については、相手方が受ける不利益を勘案してもなお、これを撤回すべき公益上の必要性が高いと認められる場合には、法令にその撤回を直接定める明文規定がなくとも行うことができるとされている。
最判昭63.6.17 / R2-9-4
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