行政法
行政行為の撤回 重要度A
行政行為の撤回については、処分行政庁および監督行政庁のいずれであっても、常にこれをなしうる。
答え:×(誤り)
解説
取消しについては、行政行為に最初から瑕疵が存在する場合の措置であるため、指揮監督権の行使という形で監督行政庁も行うことができる(通説)。一方で撤回は、その性質からして新たに同一の行政行為を行うのと等しい意味を持つため、処分権と表裏一体の関係にあり、処分庁のみがなし得る。したがって、撤回権は監督権の範囲に当然に含まれるわけではないので、監督行政庁は撤回を命じることはできるとしても、原則として自ら撤回権を行使することはできない。 H7-35-4 / S63-39-3 / H2-33-1 / H4-34-2