行政法
行政行為の取消しと撤回 重要度B
建設業の許可を受けた者が、その許可を得てから一年以内に営業を開始しないときに、国土交通大臣又は都道府県知事が当該許可を取り消す場合、この取消しは、行政法学上、行政行為の「取消し」に該当する。
答え:×(誤り)
解説
本肢でいう取消しは、建設業者が許可取得後1年以内に営業を始めなかったという、許可後に発生した事由を理由とするものであるから、行政行為の「撤回」に該当し、「取消し」には該当しない。 H20-8-5