行政法
行政行為の取消しと撤回 重要度B
二級建築士が、その職務に関して誠実を欠く行為を行った場合に、免許を付与した都道府県知事がその免許を取り消すことができるとされているときの当該取消しは、行政法学上、行政行為の「取消し」に該当する。
答え:×(誤り)
解説
本肢にいう取消しは、当該一級建築士が業務に関して不誠実な行為を行ったという免許付与後に生じた事情を理由とするものであり、行政行為の「撤回」に該当し、「取消し」には該当しない。 H20-8-4