行政法
行政行為の取消しと撤回 重要度B
地方公務員である職員に対してなされた懲戒処分について審査請求がなされた場合において、事案を調査した結果、当該職員に処分を受けるべき事由が存在しないことが明らかになったときは、人事委員会は当該処分を取り消さなければならないが、この場合の取消しは、行政法学上、行政行為の「取消し」に該当する。
答え:○(正しい)
解説
本肢にいう取消しは、その職員に懲戒処分を受けるべき事由が存在しないという、懲戒処分の時点ですでに存在していた事情を理由とするものであるから、行政行為の「取消し」に該当する。 H20-8-3