行政法 行政行為の取消しと撤回 重要度B

環境大臣が、合併処理槽を工場で製造しようとする者に対して付与する認定について、その基準となる合併処理槽の構造基準が改められ、既に認定を受けた合併処理槽が改正後の構造基準に適合しないと判断した場合に行う当該認定の取消しは、行政法学上、行政行為の「取消し」に該当する。

答え:×(誤り)
解説
本肢にいう取消しは、既存の認定を受けていた浄化槽について、その構造基準が改められた結果、改正後の基準を満たさなくなったという、認定後に生じた事情を理由とするものであり、したがって行政行為の「撤回」に該当し、「取消し」には該当しない。
H20-8-2
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