行政法
行政行為の取消しと撤回 重要度B
市町村長等は、消防法上の危険物の貯蔵所について、その所有者・管理者または占有者が同法に基づき発せられた当該貯蔵所の修理等を命ずる処分に従わなかったことを理由として、当該貯蔵所の設置許可を取り消す場合、この取消しは、行政法学上、行政行為の「取消し」に該当する。
答え:×(誤り)
解説
本肢にいう取消しは、当該製造所に対して発せられた移転等の命令違反という、設置許可後に生じた事情を理由とするものであるから、行政行為の「撤回」に該当し、「取消し」には該当しない。 消防法 / H20-8-1