行政法 行政行為の取消しと撤回 重要度A

飲食店業を営む乙は、食品衛生法上、営業者として講ずべきとされる衛生上の措置を怠ったことを理由として、所轄の都道府県知事から、旅館業法8条1項に基づき与えられていた営業許可を取り消された。この場合における当該取消処分は、行政行為の職権取消しに該当する。

答え:×(誤り)
解説
本件における旅館業法8条に基づく営業許可の取消は、許可を与えた後に生じた事情の変化(後発的事情)を根拠としてなされるものであるため、行政行為の職権取消しに該当するのではなく、撤回に位置づけられる。
旅館業法8条1項 / H28-8-ア / H18-10-2
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