行政法 行政行為の取消しと撤回 重要度A

法令の条文において「取消し」と規定されている場面は、講学上もすべて「取消し」に該当し、講学上の「撤回」と整理される余地はない。

答え:×(誤り)
解説
条文上は取消しと撤回が明確に区分されているわけではなく、たとえば旅館業法8条にいう営業許可の「取消し」は、講学上は「撤回」に該当する。
旅館業法8条 / H4-34-5
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