行政法 行政行為(違法性の承継) 重要度B

政令指定都市の建築安全条例で定められた接道要件を満たしていない建築物に関し、同条例に基づき市長による安全認定がなされた後に当該建築物の建築確認処分が行われたとしても、後行処分である建築確認の取消訴訟の場面において、先行処分である安全認定の違法事由を主張することは認められない。

答え:×(誤り)
解説
東京都建築安全条例の定める接道要件を充足していない建築物に関し、安全認定(建築物の周囲の空地の状況その他土地及び周囲の状況に照らし知事が安全上支障がないと判断する処分)を経たうえで建築確認がなされた場合、後行処分である建築確認の取消訴訟において、先行処分である安全認定の違法性を主張することは認められる(最判平21.12.17)。
最判平成21年12月17日 / H30-25-5
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