行政法 行政法の一般的な法理論/違法性の承継 重要度B

互いに異なる法律効果を生じさせることを目的としつつ、相次いで連続する行政行為がなされる場面において、先になされた行政行為に違法があるときは、後になされる行政行為は、それ自体に瑕疵が存在しない場合であっても必ず違法となり、後行の行政行為の違法事由として先行の行政行為の違法性を援用することが許される。

答え:×(誤り)
解説
本問は「違法性の承継」に関する記述であるが、行政上の法律関係を早期に確定させ、その安定性を維持する必要があることから、違法性の承継は原則として認められず、先行行為と後行行為が一連の連続した手続を構成し、かつ同一の法効果の発生を目的としている場合に限って、例外的に承継が認められるにとどまる。したがって、後行の行政行為が常に違法となるわけではない。
H7-34-3
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