行政法
行政法の一般的な法理論/行政行為の瑕疵(瑕疵の治癒・判例) 重要度B
青色申告に係る更正処分について理由附記に不備があるという違法は、当該処分に対する審査裁決の中で処分の理由が明示されたときは、その瑕疵が治癒され、更正処分を取り消すべき事由とはならない。
答え:×(誤り)
解説
最判昭47.12.5によれば、青色申告に係る更正処分において行政庁が付した理由の不備は違法とされ、当該瑕疵については、その処分に対する審査裁決の中で処分理由が示されたとしても、治癒されることはないと判示されている。 最判昭47.12.5 / H29-12-4