行政法
行政法の一般的な法理論/行政行為の瑕疵(瑕疵の治癒) 重要度B
行政行為に軽微な瑕疵が認められる場合において、当該行政行為の相手方の同意を取り付けたうえで処分庁が補正を行い、その効力を存続させることを、瑕疵の治癒という。
答え:×(誤り)
解説
瑕疵の治癒とは、行為の時点で存在していた瑕疵について、その後の事情変化により適法要件が満たされるに至った場合、あるいは瑕疵が残存していても取消しを要するほどではない程度にまで軽減された場合に、当該行政行為を適法なものとして扱うことをいう。相手方の同意を得て補正する行為が必須となるわけではない。 H10-33-5