行政法
違法行為の転換・瑕疵の治癒・理由の差替え 重要度B
処分庁が本来意図した行政処分としては法定の要件を欠き違法とされる場合であっても、これを別種の行政処分と捉えれば法定の要件を充足し適法と評価しうるときに、当該処分を取り消さずその効力をそのまま存続させるという扱いは、判例上およそ容認されていない。
答え:×(誤り)
解説
本肢に見られるこのような扱いは「違法行為の転換」と呼ばれ、法的安定性を保つ要請や行政経済の見地から、判例・学説においても承認されている(最大判昭29.7.19)。具体例として、既に死亡している者を名宛人としてされた農地買収処分は本来無効となるが、その買収令書を相続人へ交付した場面では、相続人を相手方とする処分として、当該効力が存続することになる。 最大判昭29.7.19 / H7-34-2