行政法 行政行為の瑕疵(取り消すことのできる行政行為) 重要度A

瑕疵が存在する行政行為を取り消す権限は、もっぱら裁判所に帰属する。

答え:×(誤り)
解説
瑕疵ある行政行為については、上級行政庁が指揮監督権を行使して取り消すことが可能であり、さらに審査請求の審査庁や処分庁自身(不可変更力がない場合)においても、これを取り消すことができる。
S62-40-3
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