行政法 行政行為の瑕疵(取り消すことのできる行政行為) 重要度A 瑕疵が存在する行政行為を取り消す権限は、もっぱら裁判所に帰属する。 答え:×(誤り) 解説瑕疵ある行政行為については、上級行政庁が指揮監督権を行使して取り消すことが可能であり、さらに審査請求の審査庁や処分庁自身(不可変更力がない場合)においても、これを取り消すことができる。 S62-40-3 アプリで演習する(3,300問・無料)