行政法 行政行為の瑕疵(取り消すことのできる行政行為) 重要度B

瑕疵を有する行政行為に対して取消訴訟が提起され、当該訴訟が現に係属中であるときであっても、処分庁は職権でその行政行為を取り消すことが認められる。

答え:○(正しい)
解説
取消訴訟が提起されて現に係属している段階であっても、判決が確定していない限り、瑕疵ある行政行為は依然として存在しているのであるから、当該処分庁の側で瑕疵ある行政行為を取り消すことは可能である。
H10-33-3
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