行政法 行政行為の瑕疵(取り消すことのできる行政行為) 重要度A

瑕疵を有する行政行為が行政庁によってなされたときは、原則として、意思表示の瑕疵に関する民法の規定が及ぶ。

答え:×(誤り)
解説
行政庁が瑕疵ある意思表示によって行政行為を行った場合の効力に関しては、客観的にその内容が法律に適合している以上、民法上の意思表示規定が適用されることはない。
H10-33-1 / S62-40-5 / H4-33-5
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。