行政法 行政行為の瑕疵(無効な行政行為) 重要度B

その内容が明確性を欠く行政行為は、取り消し得べき行政行為にとどまり、無効な行政行為とはならない。

答え:×(誤り)
解説
いわゆる内容に関する瑕疵にあたり、重大かつ明白な瑕疵を有する行政行為に該当するため、無効な行政行為となる。
H10-32-2
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