行政法 行政行為の瑕疵(無効な行政行為) 重要度B その内容が明確性を欠く行政行為は、取り消し得べき行政行為にとどまり、無効な行政行為とはならない。 答え:×(誤り) 解説いわゆる内容に関する瑕疵にあたり、重大かつ明白な瑕疵を有する行政行為に該当するため、無効な行政行為となる。 H10-32-2 アプリで演習する(3,300問・無料)