行政法
行政行為の瑕疵(無効な行政行為) 重要度C
公務員の欠格事由に当たる者が公務員として任命を受け、外形上は公務員としてなした行政行為については、無権限者による行為であるから無効と解される。
答え:×(誤り)
解説
資格を有しない者が公務員に選ばれ、外見上は公務員として行為をした場合、その行為は無権限者によるものであるから、本来は無効と解される。もっとも、行政秩序の安定の確保と相手方の信頼を保護する観点から、当該行為を公務員のものと信ずべき相当の理由がある者との関係においては有効と扱われる(事実上の公務員の理論、最大判昭35.12.7)。 最大判昭35.12.7 / H7-34-4