行政法
行政行為の瑕疵(無効な行政行為) 重要度B
課税処分の内容に過誤があり、それが課税要件の根幹に関わる重大な瑕疵であるとしても、その瑕疵について明白性が認められない限り、当該課税処分が当然に無効と判断されることはない。
答え:×(誤り)
解説
最判昭48.4.26は、課税庁と被課税者との間の課税処分について、その瑕疵の明白性に触れることなく当該課税処分を無効と判断しているのであるから、「当該瑕疵に明白性が認められなければ、当該課税処分が当然に無効となることはない」と述べる本肢は誤りである。 最判昭和48年4月26日 / R2-9-3 / H23-42