行政法
行政行為の瑕疵(無効な行政行為) 重要度A
行政処分に重大かつ明白な瑕疵が存し、当然無効と評価される場面において、その瑕疵が明白といえるか否かは、処分の外形上、客観的に誤認の存在が一見して看取し得るか否かを基準として判断すべきである。
答え:○(正しい)
解説
判例の立場によれば、行政行為が無効とされるのは「違法が重大かつ明白である場合」とされており(最大判昭31.7.18等)、単に瑕疵が法規違反として重大であるにとどまらず、その瑕疵が外形上・客観的にも明白であることが必要だとされている。ただし、第三者の信頼保護に支障が生じない事案では、明白性の要件に触れることなく無効と認めた判例も存在するが(課税庁と被課税者との間にのみ存する課税処分につき最高裁昭和48年4月26日判決)、そうした特殊事情が認められない本肢においては、多数の判例が示す一般論・原則論に従い、瑕疵の存在が外形上・客観的に明白であることが要求される。 最大判昭和31年7月18日 / 最判昭和48年4月26日 / R2-9-1 / H4-33-2 / S62-40-1