行政法 行政行為の瑕疵(無効な行政行為) 重要度A

行政行為が無効である場合、当該行為は権限ある行政庁もしくは裁判所による無効の判断がなされて、はじめてその効力が失われることになる。

答え:×(誤り)
解説
行政行為が無効である場合には公定力が認められないため、行政庁や裁判所による無効の判断を経るまでもなく、当初から有効な行政行為としては取り扱われない。
H4-33-1
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