行政法 行政行為の効力(不可変更力・公定力) 重要度B

審査請求についていったん裁決を行った行政庁が、自らその裁決を取り消して新たな裁決を下す行為は、不可変更力に抵触して違法となるものの、当該行為が当然に無効と評価される場合を除き、その新たになされた裁決は、適法な取消しがされない限りはなお効力を保持するというのが、判例の採る立場である。

答え:○(正しい)
解説
裁決には不可変更力が認められているため、審査請求についていったん下した裁決を行政庁自身が覆す行為は、不可変更力に抵触し違法となる。もっとも、行政行為には違法であっても公定力が働くことから、すでに下された裁決を覆して行われた新たな裁決も、適法に取り消されない限りはその効力を保ち(最判昭30.12.26)、従うべきは前の裁決ではなく新たな裁決ということになる。
最判昭和30年12月26日 / H8-34-5
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