行政法 行政行為の効力(不可変更力) 重要度B

旧自作農創設特別措置法のもとで行われた農地買収計画の決定について提起された訴願を認容する裁決は、実質的に観察すれば、その本質は法律上の争訟を裁判する作用にほかならないものの、処分であることに変わりはないのだから、他の通常の処分と同じく、裁決庁が自らの判断によって取り消すことも差し支えない。

答え:×(誤り)
解説
最判昭29.1.21は、旧自作農創設特別措置法の農地買収計画の決定についてなされた訴願を認容する裁決について、行政処分に該当するものの、実質的にとらえればその本質は法律上の争訟を裁判する性質を有するものであり、他の一般的な処分とは違って、特別の規定が存在しない限り、裁決庁が自らの判断によってこれを取り消すことは許されないと判示している。
最判昭29.1.21 / R2-9-5 / H25-9-5
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