行政法 行政行為の効力(不可変更力) 重要度A

不可変更力とは、判断権限を有する機関がいったん行った判断を、その機関自身が後に覆すことのできない効力を指し、有効な行政行為であればこれが等しく認められる。

答え:×(誤り)
解説
不可変更力とは本肢で述べられているとおりの効力であり、処分庁の側から自ら変更を加えることができなくなるものであるが、これは行政上の不服申立てに対する決定や裁決といった、紛争を裁断する性格を持つ行政行為について認められるにとどまり、有効な行政行為のすべてに認められるわけではない。
H6-33-4 / H8-34-4 / H11-34-4
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