行政法
行政行為の効力(不可争力) 重要度A
行政行為には不可争力が認められているため、たとえ取り消しうべき瑕疵が存在する行政行為であっても、行政事件訴訟法の定める出訴期間が経過した後においては、行政庁が当該行政行為を職権で取り消すことはできない。
答え:×(誤り)
解説
不可争力とは、行政行為の相手方等の側から当該行為の効力を争うことができなくなるという効力にとどまり、行政庁が職権でこれを取り消すことまで禁ずる趣旨ではない。したがって、出訴期間が経過した後であっても、行政庁が当該行政行為を取り消すことは可能である。 行政事件訴訟法 / H11-34-3