行政法
行政行為の効力(不可争力) 重要度A
出訴期間が経過すると行政行為について不可争力が生じる結果、もはや取消訴訟を提起することは認められないが、相手方の救済を図る観点から、不服申立てについては期間の制限なく行うことができる。
答え:×(誤り)
解説
不可争力とは、行政上の不服申立てや取消訴訟の対象となる行政行為について一般に認められる効力をいい、出訴期間が経過した後は、取消訴訟を提起することができなくなるのみならず、不服申立てを行うこともできなくなる(行政不服審査法18条)。 行政不服審査法18条 / H8-34-3