行政法 行政行為の効力(不可争力) 重要度A

行政行為について、一定の期間が経過した後は、その相手方その他の利害関係人がもはやその効力を争うことができなくなる効力を、不可争力という。

答え:○(正しい)
解説
本肢の説明にあるとおり、不可争力は形式的確定力と呼ばれるものでもある。これは、行政事件訴訟法14条が出訴期間を、また行政不服審査法18条、54条等が不服申立期間をそれぞれ規定していることから生じるものである。
行政事件訴訟法14条 / 行政不服審査法18条 / 行政不服審査法54条 / H6-33-5
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。