行政法 行政行為の効力(執行力) 重要度A

行政行為によって課された義務が果たされないとき、当該行政行為に備わる執行力の作用として、行政庁は法律の根拠を要することなく当然にその義務の履行を強制しうる。

答え:×(誤り)
解説
執行力については、以前は行政行為それ自体に備わる効力と解されていたものの、現在では、当該行政行為の根拠法とは別個に、行政代執行法等の法律によって付与される効力と位置づけられており、行政行為に当然備わるものではないとされている。
行政代執行法 / H11-34-2
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