行政法
行政法の一般的な法理論/行政行為/執行力(自力執行力) 重要度B
行政行為のすべてに自力執行力が備わっているわけではないものの、法令の規定により行政庁が国民に対し義務を課す権能を有している場合においては、当該義務が履行されないときは、いかなる場合でも強制執行に踏み切ることが可能である。
答え:×(誤り)
解説
国民に具体的な義務を課す行政行為であっても、そのすべてに自力執行力が備わっているわけではない。行政代執行法や国税徴収法といった法律による根拠が置かれている場合に限り、強制執行による自力執行が認められる。 行政代執行法 / 国税徴収法 / H8-34-2