行政法 行政法の一般的な法理論/行政行為/執行力(自力執行力) 重要度A

自力執行力とは、行政行為によって課された義務について相手方が履行しないとき、行政庁が裁判所の判決を経ずに、自らの判断に基づき義務者に対して強制執行を行うことができる効力をいう。

答え:○(正しい)
解説
執行力とは本肢で示されている通りの内容を意味し、正しい。租税の強制徴収や違法建築物の除却などにおいて、行政庁が裁判所を経由することなく、自ら滞納処分を行ったり、相手方の義務を実現させたりするものである。
H6-33-3 / H3-34-5
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