行政法 行政法の一般的な法理論/行政行為/公定力 重要度A

行政行為には公定力が認められているため、たとえ瑕疵が存在する場合であっても、その瑕疵が重大かつ明白なものに該当しない限り、当該行政行為の効力を争うことはできない。

答え:×(誤り)
解説
違法な行政行為により権利利益を害された者がその侵害を取り除くためには、取消訴訟を提起して当該行政行為の取消しを求めることで、まず公定力を排除しなければならない(行政事件訴訟法3条2項、8条以下参照)。このように行政行為に公定力が認められているからといって、当該行政行為の効力を争うこと自体が許されないわけではない。
行政事件訴訟法3条2項 / 行政事件訴訟法8条 / H7-34-1 / H3-34-1
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