行政法 行政法の一般的な法理論/行政行為/公定力 重要度A

行政行為には公定力が認められるため、その成立に重大かつ明白な瑕疵が存する場合であっても、正当な権限を有する行政庁ないし裁判所によって取り消されるまでは、ひとまず有効なものとして扱われ、何人もその効力を否定することはできない。

答え:×(誤り)
解説
行政行為の成立過程に重大かつ明白な瑕疵が認められるときは、その行政行為は無効となり(最判昭30.12.26)、こうした行政行為について公定力は生じない。
最判昭30.12.26 / H11-34-1 / H16-9-ウ
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