行政法 行政行為の効力(公定力) 重要度B

行政庁が国民の身体や財産に対して制限を課す行政行為については公定力が認められるが、国民に利益を付与する行政行為には公定力は認められない。

答え:×(誤り)
解説
公定力は行政行為全般に及ぶものであるため、国民の身体や財産を制限する侵害的処分のみならず、国民へ利益を付与する授益的処分についてもこれが認められる。
H8-34-1
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