行政法
行政行為の効力(公定力) 重要度A
行政行為に瑕疵があり違法であっても、当然無効と評価される場合を除き、権限ある機関によって取り消されるまでは差し当たり有効なものとして扱われ、その相手方のみならず第三者や他の国家機関もこれを無視しえない効力、これを公定力という。
答え:○(正しい)
解説
公定力に関する説明として妥当である。 H元-39-1改 / H6-33-2 / H16-9-ア
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