行政法 行政行為の効力(拘束力) 重要度B

行政行為が、その性質ゆえに、あるいは所定の手続を経たことにより、自由な取消し・変更が制約される効力を、拘束力という。

答え:×(誤り)
解説
拘束力とは、行政行為が相手方および行政庁をその内容に従って拘束する効力をいう。本肢は不可変更力に関する説明である。
H3-34-3
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