行政法 行政行為の効力(効力発生時期) 重要度B

行政庁による処分の効力が生じる時点は、別段の定めがない限り、その意思表示が相手方のもとに到達した時点ではなく、行政庁から相手方に向けて発せられた時点であると解するのが妥当である。

答え:×(誤り)
解説
判例(最判昭29.8.24)によれば、行政処分が有効に成立したと認められるには、意思決定が何らかの形で外部に表示されることが求められ、名宛人である相手方の受領が必要となる行政処分にあっては、加えて、当該処分が相手方に告知され又は相手方に到達すること、つまり相手方が了知し得る状態に置かれることが必要であるとされている。
最判昭29.8.24 / R2-9-2 / H6-33-1
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