行政法
行政行為(公証) 重要度B
特定の事実もしくは法律関係が存在するか否かを、公の権威に基づいて判断し確定させる行為のことを公証と呼び、当選人の決定はその一例にあたる。
答え:×(誤り)
解説
本肢の記述は、公証に関するものではなく、「確認」に該当する内容である。当選人の決定は、当選人を確定するという特定の事実について公の権威をもって判断するものであり、確認の具体例にあたる。これに対し公証とは、特定の事実または法律関係の存在を公に証明する行為のことをいう。 H7-38-4