行政法 行政行為の一般的な法理論 重要度B

発明に対する特許の付与は、講学上の確認には該当しない。

答え:×(誤り)
解説
発明に対する特許は、新規の工作物等が作り出されたという事実を公的権威によって確定させるものであるから、「確認」に該当する。
S62-39-5
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