行政法 行政行為の一般的な法理論 重要度A

ある事実または法律関係が存在するか否かにつき、公の権威をもって判断を下しこれを確定させる行為を確認といい、選挙人名簿への登録もこれに該当する。

答え:×(誤り)
解説
講学上の「確認」は本肢のように定義されるところ、選挙人名簿への登録はこれに該当せず、特定の事実または法律関係の存否を公に証明する行為である公証に位置づけられる。
H元-40-4 / H9-33-4
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